特定非営利活動法人 知球人
ARTH FC 会員規約
ARTH FCは、「安心して挑戦できる環境」をクラブ文化の土台としています。
サッカーの技術向上や勝利だけでなく、仲間を尊重し、責任ある行動を身につけ、自ら考え行動できる人材の育成を目的としています。
会員および保護者は、本規約に同意のうえ活動に参加するものとします。
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第1章 総則
【名称】
第1条
本法人の名称は、特定非営利活動法人 知球人(以下「本法人」という)とする。
【所在地】
第2条
本法人は主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
【目的】
第3条
本法人は、子ども及び青少年に対し、サッカーをはじめとするスポーツ活動を通じて、健全な心身の育成、自立心、責任感、協調性及び挑戦する心を育み、社会に貢献できる人材の育成を目的とする。
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第2章 入会
【入会資格】
第4条
本クラブに入会できる者は、本クラブの理念及び規約に賛同し、スポーツ活動に支障のない健康状態にあり、本法人が入会を認めた者とする。
【会員区分】
第5条
本法人が運営するチームへ入会した者は、本法人の会員として登録されるものとする。
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第3章 活動及び会費
【指導日時】
第6条
会員は、本法人が別途定める曜日及び時間に指導を受けるものとする。
【指導内容】
第7条
指導方針及び指導内容については、本法人の指導者が決定するものとする。
【服装】
第8条
会員は活動に適した服装で参加するものとする。
2
会員は、公式戦及び本法人が指定する活動において、所定のユニフォーム及びウェアを着用しなければならない。
【入会手続き】
第9条
入会を希望する者は、本法人所定の手続きを行い、入会金その他必要な費用を納入しなければならない。
2
未成年者の場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
【入会金】
第10条
会員は、本法人が定める入会金を納入しなければならない。
2
納入済みの入会金は理由の如何を問わず返還しない。
3
兄弟姉妹が既に入会金を納入している場合は、2人目以降の入会金を免除することができる。
【年会費】
第11条
会員は、本法人が定める年会費を納入しなければならない。
2
納入済みの年会費は理由の如何を問わず返還しない。
【月会費等】
第12条
会員は、本法人が定める月会費その他の費用を所定の方法で納入しなければならない。
2
納入済みの会費等は理由の如何を問わず返還しない。
【休会】
第13条
休会を希望する場合は、休会開始月の前月15日までに本法人へ届け出なければならない。
2
休会期間中の会費については、本法人が別途定めるものとする。
【退会】
第14条
退会を希望する場合は、退会希望月の前月15日までに本法人へ届け出なければならない。
2
届け出が期限を過ぎた場合は翌月末退会扱いとする。
3
退会届の提出がない限り会費の支払い義務は継続する。
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第4章 会員の遵守事項
【会員の行動規範】
第15条
会員は、活動の内外を問わず、他者を尊重し、健全な人間関係の構築に努めなければならない。
2
暴力、暴言、威圧行為、嫌がらせ、仲間外れ、誹謗中傷その他、他者の人格を傷つける行為を禁止する。
3
会員は、他の会員が危険又は不利益を受けていることを知った場合、速やかに指導者又は保護者へ相談するよう努めるものとする。
【SNS等の利用】
第16条
会員は、SNS、インターネット及びメッセージアプリ等において、他者を傷つける行為をしてはならない。
2
本法人は重大なSNSトラブルについて指導及び必要な措置を講じることができる。
【活動時間のトラブル】
第17条
活動時間において、会員間の重大なトラブルがクラブ活動へ影響を及ぼすと判断した場合、本法人は事実確認、指導、保護者面談その他必要な対応を行うことができる。
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第5章 安全管理
【保険】
第18条
会員はスポーツ安全保険に加入するものとし、その手続きは本法人が代行する。
【負傷時の対応】
第19条
会員が活動中に負傷した場合、本法人は応急処置を行う。
2
その後の治療、通院、入院等については保護者の責任において行うものとする。
【事故等の責任】
第20条
本法人は、会員が指導者の指示に従わなかったことにより生じた事故又は損害について責任を負わない。
2
補償についてはスポーツ安全保険の範囲内とする。
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第6章 写真・動画等
【肖像等の利用】
第21条
本法人は活動中に撮影した写真及び動画を、ホームページ、SNS、広報物、ライブ配信及びその他クラブ広報活動に利用することができる。
2
利用を希望しない場合は、保護者が事前に申し出るものとする。
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第7章 懲戒
【活動停止等】
第22条
本法人は次の各号に該当する場合、活動停止、出場停止、除名その他必要な措置を講じることができる。
(1)暴力行為
(2)重大なハラスメント行為
(3)SNS上の重大な問題行為
(4)クラブの名誉又は秩序を著しく損なう行為
(5)指導者の指示に著しく従わない行為
(6)その他本法人が不適切と判断する行為
2
本法人は必要に応じて保護者面談及び誓約書の提出を求めることができる。
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第8章 雑則
【届出事項の変更】
第23条
会員は住所、電話番号その他届出事項に変更が生じた場合、速やかに届け出なければならない。
【諸費用の改定】
第24条
本法人は社会情勢及び運営状況に応じて会費その他の費用を改定することができる。
【細則】
第25条
本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項については、本法人が別途定める。
【規約の改定】
第26条
本法人は必要に応じて本規約を改定することができる。
【附則】
第27条
本規約は2026年4月1日より施行する。
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